<2020年4月1日運用開始>違反対象物の公表制度が始まりました
□制度の概要
建物の利用者等に建物の危険性に関する情報を公表して利用者自らが建物の危険性に関す る情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、消防が立入検査で確認した重大 な消防法令違反を板野西部消防組合ホームページで公表する制度です。
□公表制度の対象となる建物(特定防火対象物)
劇場・映画館・飲食店・物販店・ホテル等の不特定多数の方が利用する建物や、病院・
社会福祉施設等の一人では避難することが難しい方が利用する建物が対象となります。
※消防法施行令別表第一
(1項~4項、5項イ、6項、9項イ、16項イ、16の2項、16項の3に供される防火対象物)
□公表の対象となる違反の内容
消防法令で建物に設置が義務付けられている
屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・自動火災報知設備が設置されていない
重大な消防法令違反のある建物が対象となります。
□公表する内容及び方法
建物の「建物名称」「所在地」「違反の内容」「その他消防長が必要と認める事項」を
板野西部消防組合ホームページに掲載します。
□公表している違反対象物
□公表制度リーフレット
【建物関係者の皆様へ】
所有、管理する建物の用途の変更、増築や隣接建物との接続、看板等の設置により
窓をふさいでしまう場合は、消防用設備等が必要となる場合がありますので、
事前に板野西部消防組合消防本部予防課までご相談下さい。
お問い合わせ
徳島県板野郡板野町羅漢字前田35番地
板野西部消防組合消防本部 予防課 電話 088-672-0198