野焼きは禁止されています
野焼き(野外焼却)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により原則禁止されています。
小型焼却炉やドラム缶を使用したり、地面に穴を掘って焼却することも禁止されています。
法律に違反した場合は、罰則として5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金、又はその併科に処せられます。
[例外]
①国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な焼却
②災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
③風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
④農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
⑤暖炉、お風呂の湯を焚くためなど日常生活をで通常行われる場合で軽微なもの
※例外での野焼きにおいても、周辺環境に悪影響を及ぼしている場合などは行政指導の対象となり、焼却を中止していただく場合もありますので、苦情が発生しないように風向き、場所等に配慮してくださいますようお願いします。
※「徳島県林野火災アラート」が発令時は、野焼きの禁止例外となる「農業者等」が野焼きを行う場合であっても控えてもらう場合もあります。
一部例外により焼却を行う場合は、火災予防条例により事前に消防署へ届出が必要になります。
(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)
この届出は消防機関が事前に火災でないことを把握し、誤認による消防車の出動を防ぐものであって、
焼却を許可するものではありません。
焼却時における注意点
・強風時や乾燥時は焼却しない
・その場を離れない
・目を離さない
・水バケツなど消火の準備を
・終了時には完全に消火
・燃え広がったら速やかに119
届出先 板野西部消防署 088-672-0198
問合せ先 予防広報課 088-672-2110